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こんにちはー!
現役ヘリパイロットのヤマとカワです!
![カワ](https://choukaisan-jintsugawa.com/wp-content/uploads/2021/10/35a5479b456bd12111d0671f3503b4b0.png)
8~11月の法律・通達変更事項についてお話ししていきます
今回は微妙な期間での投稿になります。
前回からそこまで変更事項が少なくボリュームがありませんでした。
一覧にしますと以下の項目です。人によっては内容は見なくてもこれだけでいいかもです。
- 救急医療用ヘリコプター操縦士の乗務要件、訓練要件等の変更(5月)
- ASIMSがASICCSに変更
- 2に合わせて111条の4が文言変更
- 運航規程審査要領の一部改正(人員吊り下げ輸送)
- 飛行計画記入・通報要領の変更
- 運航規程審査要領細則の一部改正(ブレーキングアクション)
- 航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて
- FAIBの運用開始
- 航空法施行規則の一部改正(ひも付きドローンの適用除外)
12月変更予定
航空法施行規則の一部を改正する省令(航空法第82条の2)
規則第 179 条第1項第1号に規定されている「法第 82 条の2第1号の空域(航空交通
管制圏)であつて、高度 900 メートル以下の空域を飛行する航空機の速度の制限」に係る
指示対気速度を、装備している発動機に依らず一律「250 ノット」へ改正する。
なお、改正後の制限速度は、国際民間航空条約第 11 附属書に準拠するものとなってい
る。
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本記事の内容は航空安全情報ポータル、
日本操縦士協会の航空局通達等から引用させていただいてます。
もとの情報はそちらを参照してください。
今年の4月~7月分も解説していますので、
今年度分を確認したいときはこちらをどうぞ!
それでは解説していきます。
救急医療用ヘリコプター操縦士の乗務要件、訓練要件等の変更
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文字多いなぁー!
すみません5月の逃していました!
以前2000時間の飛行時間が最近?1000時間(機長500時間)
今回は型式が50時間が経験あれば30時間でOKってことだね!
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ドクヘリは流行ってたもんね~!
陣取り合戦みたいだったんでしょ?
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入札でいろいろあったらしいよー(笑)
背景はこんな感じから今回の変更になったよ!
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法律も人間が作ったものだから完全じゃないし
時代に合わせて変えていかなきゃね!
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今後もドローンの進歩があるし
ドクヘリも変わっていくんだろうな~
ASIMSがASICCSに変更 ・111条の4が文言変更
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ASIMS?ASICCS?靴ですか?
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靴のメーカーじゃないよ!
111条の4の変更は大したことないよ!
いままではASIMSというものに報告を上げていましたが
それがASICCSに変更になりました。他には報告様式が変わりました。
111条の4が変更になったというとパイロット的には何が変わったかと
目を皿にして探しますが、今回は「ASIMSがASICSS」これだけです。
ほっと胸をなでおろします。
ASIMS:Aeronautical Safety Information Management and Sharing
航空安全情報管理・提供システム: 航空安全に関する情報を管理するとともに、
航空事業者に必要な情報を提供するシステム
ASICSS:Aeronautical Safety Information Collection & Supervision System
航空の安全性確保のための体制整備を進めていくこととし、ICAOが求めている航空各分野との間での安全情報共有やデータ分類・検索等を可能とするデータベースシステム
だそうです。
安全にかかわる部署でなければ単純に古いものから新しいものになりました。
特に気にしなくてもいいですが、突っ込まれたらいやなところですね…
運航規程審査要領の一部改正(人員吊り下げ輸送)
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なんか風力発電の反対意見が上がってたね!
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利権が絡むとそういうのもあるかもねー
航空に限らずどの業界も政治が絡むからいろいろあるんじゃない?
運航規程審査要領について軽~く解説します。
航空運送事業者に対して航空機の運航に関する事項について
運航規程を定めなさいと決められています。
その運航規程を決めるのに規程をこういうひな形あるから
これをもとに会社ポリシー入れて決めなさい!
とKK省が言っているひな形のことです。
この運航規程審査要領を変更しましたというものです。
航空法81条の最低安全高度以下の飛行(低空飛行)にあたる部分の
人員の吊り下げを実施する場合の運航要件について追加したものです。
運航規程審査要領細則の一部改正(ブレーキングアクション)
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これ飛行機の操縦士って書いてあるけどヘリに関係ある?
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…車輪式が滑走着陸するときは?
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OEIやT/R系の故障で滑走着陸するなら必要かな~?
OEIなら軽くなってればホバリングできるかもだし
EMER L/Dを要求して降りるのに
ブレーキングアクションもなにもないと思いますが…
100kt未満で降りますので…
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…ICAOの付属書が変わったのでそれに加盟してる日本も
運航規程審査要領を変えたんだよ~
航空法の目的で準拠してって言ってるけど法律じゃなくて何で運航規程審査要領なの?
申し訳ございません。
そこまで踏み込んだとこまで私は答えられません。
知識不足ですので精進します!
変更内容は以下の通りです
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航空機乗組員における新型コロナワクチン接種の取扱いについて
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だいたいみんな打ちましたよね?
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副反応がヤバかったら、速やかに国土 交通省航空局運航安全課乗員政策室(医学担当)に報告すること。
副反応があった場合にはそれが消失したことが指定医又は乗員健康管理医によって確認されなければなりません
航空業務に支障を来す副反応があった場合は、消失したことを指定医又は乗
員健康管理医が確認する必要があります。
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ちょっと何言ってるか分かりません
FAIBの運用開始
こちらは以前記事にしてるのでそちらを参考にしていただけたらと思います!
レディオがリモートになったりしてますが、
特に申請関連が大きく変わったと思います。
場外申請なんか特にそうだと思います。
何で応援で行く現場のKK省がOK出してる場外申請を出してるのに
その図面が修正入るんじゃ!あぁん?怒
と各会社の運航管理や申請担当の人の怒りが聞こえてきましたが
そういう言葉が届いたのか、地方によって申請先が違ったものを
窓口を一つにすることは半歩前進したとは思います。
航空法施行規則の一部改正(ひも付きドローンの適用除外)
簡単に言うと30m以内のひも付きドローンは、立ち入り禁止の表示してれば
航空法132条の2の5,6,7,10号は許可承認を不要とする!らしいです。
上記のやつは
・人口密集地上空における飛行 (航空法(以下「法」という。)第132条第1項第2号)
・夜間飛行 (法第132条の2第1項第5号)
・目視外飛行 (法第132条の2第1項第6号)
・第三者から30m以内の飛行 (法第132条の2第1項第7号)
・物件投下 (法第132条の2第1項第10号)
になりますが…
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物件投下いいんですか!?
禁止空域についても
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表
又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無
人航空機の飛行禁止空域(規則第236条第1項第5号)から除外する
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30m以上のズーム機能があれば送電線パトロールいらない?
そもそも送電線パトロールは空飛ぶ車で代用されてなくなるだろうね!
薬剤散布と同じ運命だね!
この改正はかなり反響が大きくまだまだ変更の余地があると思いますので
ヘリ会社なら注目だと思います。
ヘリ会社はドローンと敵対するのではなく
共存からの移行になると考えています。
まとめ
以上参考になったでしょうか?
いろいろ調べてはいますが私個人の主観がかなり入っていたり
知識不足で至らないところがあったり、抜けがあったりとご迷惑をお掛けしていたと思います。
記事数が少なく更新がもっと早くできていたらと嘆いていても
始まらないと思いますので、本業をしっかりやりつつ
これからも皆様へ情報を提供し、問題解決できる手助けができたらと考えておりますので
もしよろしければツイッターやインスタなど共有していただけたらと思います。
それでは!グッドラック!
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