必ず聞かれる!定期審査口述対策!22年7月~12月 法律通達変更まとめ

こんにちは!

現役ヘリパイロットのヤマとカワです。

今回は2022年7月~12月までの法律・通達の変更をまとめた記事です。

この記事を読むと

定期審査で必ず聞かれる法律や通達の変更が分かり

別のものに時間を使えるようになります。

それでは解説していきます。

一覧にすると以下のようになります。

7月以降ドローン関係の法律や通達の制定や改定が多く

ドローンは専門分野ではないので割愛しましたが

油断できないほどドローンの存在が大きくなっています

今後ドローンの関係法規などもまとめて

記事を書けたらと考えています。

この期間の変更点等は以下の通りです

  • 特定操縦技能審査実施要領の一部改正(さっさと返納しなさい)
  • 航空スポーツ及びレクリエーション活動の掲載(AIP ENR5.5に書かれました)
  • 「ICAO 締約国発行の定期運送用操縦士等技能証明保有者に対する航空従事者技能証明等の実地試験の取扱いについて」の一部改正(海外からのラインパイロットが来てほしい)
  • 厚木飛行場のTWR周波数変更(126.2→128.7)
  • 小型航空機航空運送事業者に係る機長、技能審査担当操縦士及び指名技能審査員の審査要領(耐空類別が飛行機普通N一つに統合)
  • 航空法施行規則の一部を改正する省令案(対地接近警報装置と滑走路逸脱警報装置の装備要件の追加)
  • 航空障害灯及び昼間障害標識の設置基準等の事務処理基準等の一部改正(風力発電の障害灯の基準が変わる)
  • 危険物の取扱いに係る業務の規程の審査要領の一部改正
  • 自作航空機に関する試験飛行等の許可について等の一部改正
  • 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の一部改正

他には

RNAV進入方式のRNP進入方式化とあり

RNAVがRNPになったがありましたが

さっぱり分からなかったので省略します

ごめんなさい。

それでは解説していきます

特定操縦技能審査実施要領の改正

当該返納手続きについては、これまで返納者が任意の返納方法で行われてきたところであるが、操縦技能審査員の証の返納に係る手続の明確化及び効率化を図るため、必要な改正を行う。

いえいえ、任意でいいです

ラインPは持つ必要ないでしょ!

特定操縦技能審査員の認定取消しや

その認定が失効した場合は

様式に従って返納しなさいってことです

返納に際し

「操縦技能審査員の証返納届」を添付

一筆手書きか、付箋で認定取り消しや

執行になったので返納しますでよいのでは?

デジタル時代にまた一枚紙が増えました

ふと思ったのですが

車の免許の返納と同じイメージで

定年後操縦士免許の返納はどうなんでしょうか?

ラインパイロットが定期取った際

事業用返納した後穴開いたものが戻ってきたそうですが…

航空スポーツ及びレクリエーション活動の掲載

AIPのENR5.5に航空スポーツ及びレクリエーション情報が記載されました。

農道離着陸場や滑空場が記載されています。

なかにはエアレースの室谷さんの基地

「福島スカイパーク」が載っています

AIPには「福島県飯坂地区農道離着陸場」

と記載してあります。

その他滑空場も載っているため

アクロバット飛行のNOTAMが良く出る場所を

把握しやすくなると思います。

「ICAO 締約国発行の定期運送用操縦士等技能証明保有者に対する航空従事者技能証明等の実地試験の取扱いについて」の一部改正

以前回転翼でもSIMで実地試験を受けるのは

SIMで可能というのがあります

それは実機での離着陸などがちゃんとできると

訓練課程で証明されてる条件が必要でした

厚木飛行場のTWR周波数変更 126.2→128.7

管制圏誤認防止のお知らせが過去2回出ていました

厚木基地に対して管制圏通過通報して下総を通過

下総基地に対して管制圏通過通報して厚木を通過

同じ周波数で混信が激しくハッキリと区別して送信しないと

パイロットと管制官が間違うことある

下総から民間機運航者に対して国交省から厳しく言ってくれと

あったけどそもそも飛んでいれば両方聞こえてくる距離だし

山がない平野部で同じ周波数のことが問題です

よくこれまで間違いが起きなかったかが不思議です

少し考えればパイロットに負担かけることわかる仕組みの部分ですので

このように周波数変更されたのは必要なことだと思います

これがあったから厚木の周波数が126.2→128.7に変更になりました

厚木TWRが126.2→128.7に変更

小型航空機航空運送事業者に係る機長、技能審査担当操縦士及び指名技能審査員の審査要領(耐空類別が飛行機普通N一つに統合)

「飛行機普通N」一つに統合されました

最大離陸重量 8,618 ㎏以下かつ客席数 19 以下の飛行機に係る耐空類別の区分が、

従来の「飛行機曲技A」、「飛行機実用U」、「飛行機普通N」及び「飛行機輸送 C」から、「飛行機普通N」一つに統合された。

航空法施行規則の一部を改正する省令案(対地接近警報装置と滑走路逸脱警報装置の装備要件の追加)

航空障害灯及び昼間障害標識の設置基準等の事務処理基準等の一部改正(風力発電の障害灯の基準が変わる)

航空法施行規則の一部を改正する省令こちらも一緒です

AIPにかかれています

なんか見えないって意見あったけど

実証実験してそれでもなくしました

航空障害灯設置するのと

維持するのはコストがかかるからなくしてほしいってあったみたい

洋上風力発電所も今後日本がやっていくだろけど

中国に周回遅れになってる状況で

今は法改正をちまちまやってる状況です

危険物の取扱いに係る業務の規程の審査要領の一部改正

ということらしい…

運航規程審査要領の細則に危険部取り扱いにかかわる業務について

かかれているからそれが変更になったから

危険物の取扱いに係る業務の規程の審査要領を変更します

という流れ

具体的には?

予約時に持ち込みできるものかどうかを知らせる

発券時に知らせる

発券されない場合は搭乗前

いつもチケットを買う時に見ているようなものを

見せて持っていませんか?

と聞いてくるやつです

他にはラベルが汚れたりしたら

張り替えたりすること

なんら今までとそこまで変わらないような…

自作航空機に関する試験飛行等の許可について」等の一部改正

自作航空機は空飛ぶくるまの開発関連で環境を整備しますよ

LSAも欧米等の状況を参考に飛行許可要件についても明確にします

この改正について詳しく解説してる記事がありました

ものすごく詳しいのでそっち参考にしてほしい

AOPAの元理事

新ジャンル航空機「LSA」やっと日本で許可… 国産ダメ!? 航空行政が周回遅れな“理事国”日本の実態

「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」の一部改正

おおもとの基準が改訂されたから

日本の告示も変えますってこと

輸送許容物件の品名の追加等

コロナワクチンの輸送に使う容器にあるリチウム電池とかの取り扱い

輸送禁止物件から除外される救命器具の要件

旅客が携行できる物件の改正(別表第 18)  「受託手荷物」を「預入手荷物」に変更する。

電動車椅子等の取扱いについて、電池を装着した状態で

輸送する際の要件及び電池を取外す際の要件を明確化する。

まとめ

今回一覧にする程度であまりまとめられていませんが

世に出すことを最優先にしました

コツコツリライトしていきますので

お待ちください。

コメント

  1. R.S より:

    初めまして!
    突然のコメント失礼します🙇‍♂️
    現役でヘリパイロットをしている者です!
    いつもためになる投稿ありがとうございます。まだ読みはじめて日は浅いですが、かなり勉強になっております。
    これからも読ませていただきたいと思います!
    また、現在転職を考えておりますが、なかなか苦戦をしている現状です。
    もしよろしければお話聞かせていただきたいです🙇‍♂️
    長文失礼しました!

    • ヤマとカワ より:

      初めまして!
      ヤマとカワと申します。
      私が書くブログの拙い文章を読んでいただきありがとうございます。

      現役ヘリパイロットで転職をお考えということで、詳細をメールでお聞きしたいと思います。
      現役ヘリパイロットの方からのご質問に答えられるよう頑張りますのでよろしくお願いいたします。

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