定期審査必ず聞かれる!航空法改正・通達変更まとめ

航空

こんにちはー!

現役ヘリパイロットブログのヤマとカワです。

今回は定期審査で必ず聞かれる1年で法律や通達について

どんな改正や変更があったかをお話します。

だいたい現役パイロットは都度通達類変更があった際に確認しています

ですが毎回審査前にどうだったかなー?

と1から調べ直していると思います。

面倒臭くありませんか?

この記事を読むと2020年度にどんな変更等があったかが分かります。

さわりでも見たら概要がつかめるので審査準備が楽になります!

もっと別な部分に注力して審査を乗り切りましょう!

本記事の内容は航空局及び日本操縦士協会の航空局通達から引用させていただいてます。

もとの情報はそちらを参照してください。

2020年度変更一覧

2020年度の通達等変更があったものの一覧は以下のようになります。

「飛行計画記入・通報要領」の一部改正について

群馬防災ヘリ視界不良時の飛行

東京第二特別管制区

小型航空機等の運航に係る法令遵守及び安全優先の意識徹底について

操縦経験のない航空機を操縦する場合 教育訓練ガイドライン

小型無人機等飛行禁止法の概要

運航規程審査要領細則の変更救急用具

ドローン飛行の許可承認審査要領の変更

申請書の押印について

大臣判定継続事案に係る航空身体検査証明書の有効期間について

押印書類改正  

コロナワクチン接種の取り扱い

航空身体検査証明申請電子化

特定技能審査実施要領改正

解説

それでは解説していきます。

「飛行計画記入・通報要領」の一部改正について

これは運航管理の業務に就いている人が関係あるかと思います。

現行:救命ボート 「D/」に続けて搭載している救命ボートの数を、矢印「→」の次に全収容 人員数を、「C→」の次に救命ボートの色を記入する。救命ボートを搭載して いない場合は、D及びCを抹消する。

改訂:救命ボート 「D/」に続けて搭載している救命ボートの数を、矢印「→」の次に全収容 人員数を、「C→」の次に救命ボートの色を記入する。救命ボートを搭載して いない場合はD及びCを、

救命ボートにカバーがない場合はCを抹消する。

群馬防災ヘリ視界不良時の飛行

群馬防災の事故について空間識失調に関するもので徹底しなさい的なことが出ました。

  1. 空間識失調の座学訓練、視界不良の状況を模擬して
    計器によりその状況から離脱する実技訓練
  2. 視界不良による飛行、空間識失調の危険性の周知及び対応策の徹底
  3. 空間識失調の危険性及び対応策に関する教材等を作成したうえで、

  空港で開催される安全講習会等を通じて空間識失調の危険性及び対応策等を徹底

東京第二特別管制区

今までは羽田空港の北東側にPCA(特別管制区)がありましたが

北西側にNR2のPCAができました。

これはオリンピックで便数が多くなることを見越して設定されていました。

東京第一特別管制区(NR1)にあっては24 時間

東京第二特別管制区(NR2)は1500~1900

新宿や渋谷あたりが低い高度に設定されているため、この時間通過やこの中で仕事する際は

事前連絡と上空での調整が必要になります

小型航空機等の運航に係る法令遵守及び安全優先の意識徹底について

事業会社のパイロットではなく自家用のパイロットが、

航空身体検査証明の有効期間及び特定操縦技能審査の操縦等可能期間

のいずれも超過した状態でフライトを行っていました

飛行前に資格等の有効期間を確認するなど厳格な期限管理を徹底する

航空身体検査証明制度及び特定操縦技能審査制度を含めた法令遵守・安全優先の意識徹底

が出されました。

要はしっかり期限やらなにやらを把握して、間違ったことするなってことでです。

操縦経験のない航空機を操縦する場合 教育訓練ガイドライン

簡単に言うと、ヘリでだと単発や双発の免許を持っていて

N類の機体は今まで実機5時間でよかったけど、これがあってから10時間必要になった。

例えば双発の355で飛んでいて新しく135を入れるとなると

同じN類だけど20時間の座学訓練と10時間の実機訓練が必要になる。

経緯は自家用の小型機の事故が改定の原因です。

訓練が終わったら自分のログにこの機体で訓練してOKになりました

を記入してもらわないといけなくなりました。

小型無人機等飛行禁止法の概要

重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における

小型無人機等の飛行を原則禁止

運航規程審査要領細則の変更救急用具

「洋上を運航するヘリコプターの安全対策について」について、

運航規程審査要領細則(通達)の一部が改正され、

航空運送事業者における水上を飛行するヘリコプターの救命胴衣着用が義務化された

ドローン飛行の許可承認審査要領の変更

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」の一部改正

「航空局標準マニュアル(研究開発)」の新規設定

研究開発を目的とした飛行の際の航空法上の手続きを簡略化する

研究開発を目的とする飛行であって「国土交通省航空局標準マニュアル(研究開発)」に従う場合

許可承認後に機体の改造を行った場合の再申請が不要となります。

郵便局のドローン配達とか福島県の海側でやってる実験等がこういうのにあたるのかと思います。

申請書の押印について

今までは79条や81条の申請で印鑑漏れの場合やり直しでしたが受け付けますと、

お達しが出ました

大臣判定継続事案に係る航空身体検査証明書の有効期間について

航空身体検査でなにか引っかかると、航空身体検査証明審査会にかかるようです。

その開催日が月によって異なることや郵送等の事務手続きにより、

有効期間の満了日までに新たな証明書が届かず有効期限切れとなる場合がありました。

これはたまったものじゃないです。

人間歳を取ったら血管が固くなり血圧は高くなったり

若い時の暴飲暴食と飲酒で肝臓壊したり、糖尿病になったりと

なにかと体は若い時と違い変化していきます

その際航空身体検査を受けると引っかかります。

それでも大臣判定を受けてOKならフライトができます。

時間がかかるのでその問題を改善するため、

現証明書の有効期間満了月のひと月前の審査会に申請した場合においても、

有効期間はその証明書の交付日から、

「現在の証明書の有効期間満了日の翌日から起算して、

審査会により指示された期間が経過する日までの期間」と運用が変更となりました。

押印書類改正 

これは個人的にはもっとやってほしいです

国として文書に印鑑なくていい方針に沿ったものですね

各申請書に㊞がなくなったり、署名が証明に文言が変更されています。

全員に関係あるのが自分のログです。

各ページ左下にある署名欄に印鑑がいらなくなりました

訂正印もいらなくなり二重線ひいて訂正の履歴が分かればOK

これでもう印漏れで怒られることはなくなりましたね!

コロナワクチン接種の取り扱い

パイロットはむやみやたらに薬が飲めません。

認可・発売から1年を経過していない新しい薬に関しては、

航空業務に係る安全性等の確認が不十分であり、使用しないこと

となっています。

ですがコロナについては例外を認めます。という感じで

航空機乗組員は、新型コロナワクチンを接種後少なくとも48時間経過するまで

航空業務に従事してはならない

本来は予防接種について24時間のところ48時間にコロナワクチンは変更です。

航空身体検査証明申請電子化

5月からはスマホやパソコンで電子申請ができる。となっていますが

パイロットは特に変更ありません。

病院側が手続き楽になります。な感じです!

特定技能審査実施要領改正

特定技能は事業会社のパイロットは運送事業していると、

若手以外は運送事業で機長発令がされていると思います。

ターゲットは自家用パイロットだと思います。

その特定技能ですが事業会社に所属しているパイロットはこれまでは審査後に合格したら

技能証明書に記入しなければならないとなっていました。

本邦航空運送事業者は、運航規程に基づく技能審査を行い

被審査者の特定操縦技能の確認を実施した場合に、技能証明書に所定の事項を

「記載することができる」とする。

と変更になったため、それがいらなくなりました。

それでも記入する会社が多そうです。

まとめ

今回の記事はいっぱいわけわからんこと書いてきましたが、

ざっくりこのくらいの項目が分かればヘリの定期審査の口述審査は大丈夫かなと思います。

ただしこれを鵜吞みにすると痛い目を見ると思うので

ちゃんと自分で調べてください。

調べる力は皆さんあると思うので、頑張って乗り切りましょう。

Good Luck!

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