こんにちはー!
現役ヘリパイロットブログのヤマとカワです!
イベント期間中に飛行制限ができました
具体的にどんな制限を受けるのか?
について解説していきたいと思います。
まだ始まっていませんが、航空局の対応も細かい部分は決まっていないのもあり
この記事を書いている後にも変更や決定されることがあると思います。
記事がアップされた時点での現状ですので、変更があった際は早めに更新していきます。
それでは解説していきます。
簡単に解説すると
飛行制限区域と飛行監視区域が設定される
制限区域は警備や監視、ドクヘリなどの公共性のある機体のみ
制限区域を飛行する際は警察官による事前検索が必要
監視区域を飛行する前に事前登録が必要
監視区域を飛行する空輸は80条の申請不要
以上になります。
それでは解説していきます。
飛行制限区域
日本にはそれまで制限空域が福島第一原発と、舞鶴のレーダーがあります。
禁止空域はありません。
AIPには例えばこんなように出されています。(国立競技場)
AIS JAPANより引用
ほかにも多数ありRJR4~24が設定されています。
どこがどこなん?な声が聞こえますので一覧にすると
- RJR4:国立競技場
- RJR5:大通公園
- RJR6:札幌ドーム
- RJR7:宮城スタジアム
- RJR8:県営あずま球場
- RJR9:茨城県立鹿島サッカースタジアム
- RJR10:さいたまスタジアム
- RJR11:霞ヶ浦カンツリー俱楽部
- RJR12:さいたまスーパーアリーナ
- RJR13:陸上自衛隊朝霞訓練場
- RJR14:日本コンベンションセンター
- RJR15:一宮海岸
- RJR16:概要図参照
- RJR17:武蔵野の森公園
- RJR18:武蔵野の森総合スポーツプラザ
- RJR19:日本中央競馬会馬事公苑
- RJR20:横浜国際総合競技場
- RJR21:横浜ス タ ジアム
- RJR22:江の島ヨットハーバー
- RJR23:富士スピードウェイ
- RJR24:伊豆ベロドローム
こんなにあります!
国土交通省に概要図が資料としてありましたので引用しますと…
国土交通省
(資料)2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に伴う飛行制限区域の設定より引用
このイベントの期間中飛べる機体は
- 警備
- 警戒監視
- 防災・ドクヘリ
- 許可された取材機報道機
- ライフラインの保守点検・飛行に公共性が認められる機体
- エアラインなどの定期便
以上のとおり
普通の事業者で飛ぶことができる仕事の機体は限られます。
飛行制限区域を常時飛行する機体はD-netの搭載が義務です。
だいたいはどの競技場からも3km(1.6nm)ですが
開会式、閉会式は25nmの大きい制限区域が設定
されているので気を付けてください。
飛行監視区域
いくつかの場所は競技場を中心に25nm
の監視区域が設定されます。
25nmもの空域が設定されるとやばそうに思えますが、
求められるのはいつもやっていることです。
- SSRトランスポンダを常時作動させること
- 無線通信機器 (VHF) を搭載すること
- 離陸の場所から半径 9KM(5NM) 圏内の飛行であっても
監視区域内を飛行する場合は、フライトプランを提出すること
これであれば特に気にしなくてもフライトは可能ですが、
監視区域を飛行する際は事前登録が必要なので、
既に事業会社では機体の登録を済ませていると思います。
空輸は80条の申請は不要…仕事をする場合は必要?
監視空域を一覧にすると
- AREA1:札幌ドーム
- AREA2:宮城スタジアム
- AREA3:県営あづま球場
- AREA4:茨城県立カシマサッカースタジアム
- AREA5:一宮海岸
- AREA6:国立競技場
- AREA7:江の島ヨットハーバー
- AREA8:富士スピードウェイ
- AREA9:伊豆ベロドローム
9か所になります。
AIS JAPANから引用するとこの図になります。
範囲内や付近の空港、飛行場 丘珠、千歳、新千歳
範囲内や付近の空港、飛行場 仙台、霞目、松島、山形
範囲内や付近の空港、飛行場 福島スカイパーク、福島、仙台
範囲内や付近の空港、飛行場 成田、百里、霞ケ浦
範囲内や付近の空港、飛行場 成田、木更津、館山
範囲内や付近の空港、飛行場 立川、入間、横田、木更津、羽田、東ヘリ、厚木、座間
範囲内や付近の空港、飛行場 厚木、座間、大島、静浜
AIS JAPANより引用 AIP SUP 092/21
https://aisjapan.mlit.go.jp/html/AIP/html/20210617/frame/index-jp-JP.html#efct=20210701?target=https%3A//aisjapan.mlit.go.jp/html/AIP/html/20210617/eAIP/20210701/pdf/JP-GEN-0.1-en-JP.pdf&menuState=https%3A//aisjapan.mlit.go.jp/html/AIP/html/20210617/eAIP/20210701/JP-menu-jp-JP.html%3FidRef%3DGEN%2CENR%2CAD
具体的にどうなの?
SUPに書いてあります。国交省ではこう言っています。
それだけでは正直理解するのは難しいと思います。
実際に運用するうえでどうなのかというと
何も普段と考え方を変える必要はないと思います。
福島第一原発の範囲内は飛ばないですし、
レーダーの付近は飛ばないです。
監視区域内は何か仕事をするときに申請を出していると思いますが
その申請が80条の申請であったり
事前登録であったりするだけで、
それさえ申請し、普通に制限区域を回避しさえすれば
わざわざ警察官の手間を煩わせることもありません。
残念なことに東京ヘリポートは期間中制限区域内です
80条の申請を受理された機体か、
警察・消防・ドクヘリ・インフラ系・報道・OBS
しかまともに飛べません…
抜け道は…
日の出とともに離陸(東京ヘリポートに帰ってこれるかは…)
終了後と次の開始までの期間
これくらいでしょう!
まとめ
期間中は制限区域と監視区域が設定される。
制限区域は特別な仕事でなければ飛行不可(エアラインは除く)
制限区域を常時飛ぶときはD-netを搭載
監視区域はいつも通りのフライトで問題なし(事前登録が必要)
仕事をするなら80条の申請?
念のためこちらの情報は記事を書いた日現在のものですので、
最新の情報があればすぐに更新します。
日本でどんなことが行われているのか把握してきましょう。
間違っていることがや感想があればコメントお願いします。
以上参考になれば嬉しいです。
それではいい一日を!
グットラック!
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