こんにちは!
現役ヘリパイロットのヤマとカワです。
今回は2022年1月~6月までの法律・通達の変更をまとめた記事です。
この記事を読むと
定期審査で必ず聞かれる法律や通達の変更が分かり
別のものに時間を使えるようになります。
それでは解説していきます。
一覧にすると以下のようになります。
ってかみんな年度末に一気に改定した感があってすごい量なんですけど!
このなかでもヘリに関係しそうなもののみピックアップしました!
- 回転翼航空機における模擬飛行装置のみを使用して行うことができる航空従事者技能証明の実地試験について
- 「危険物の取扱いに係る業務の規程の審査要領」の一部改正
- 危害行為防止基本方針
- 「航空法第111条の4に基づく安全上の支障を及ぼす事態の報告要領細則」の一部改正
- おまけ:国土交通省組織令等の改正に伴う関係通達等の一部改正について
以上6項目をピックアップします。
項目だけでも確認でいると検索しやすいと思いますので
参考にしてください。
それでは解説していきます。
回転翼航空機における模擬飛行装置のみを使用して行うことができる航空従事者技能証明の実地試験について
これは以前の変更まとめでも取り上げました
SIMを使って実地試験するときの条件など
内容を細かく書いたものです。
制度の背景 「右にならえ」
「操縦士実地試験実施基準」と
「操縦士実地試験実施細則」に
模擬飛行装置又は飛行訓練装置により実施できる実地試験の科目が定められています。
諸外国では実地試験の全部を模擬
飛行装置のみで実施することができるようになってきている。
外国がやってるから変える?w
…日本っぽい
実地試験の全科目について模擬飛行装置のみを使用して行うための条件を明らかにすべく制定することとする。
EMERがえげつなくなりそうw
いちゃもんはこれくらいにします💦
制度の概要 「限変に使えます」
とここまでは事業者やメーカーの条件について書かれています。
次に受験者の条件は
等級と型式の限定変更の場合について分かれています。
簡単にまとめると
- 飛行時間1000時間以上
- 他の型式限定持ってる(型式の限変時)
- 実機で訓練してる
- 自衛隊で経験ある人は飛行記録で証明できる
受験者は上記条件を満たすことで
実地試験をSIMで受けれます。
自衛隊出身者なのか自衛隊内での試験を視野に入れているのか何かしらの意図を感じます。
指定養成されている自衛隊でもSIMを使った実地試験ができるようにするのか、
自衛隊出身者が試験を受けやすくするのか
どうなんでしょうね!
そういえば計器飛行証明にも自衛隊出身者に関するものでていましたね!
「危険物の取扱いに係る業務の規程の審査要領」の一部改正
この規程が関係する業務は物輸やエアラインでは貨物輸送だと思います。
危険物を運ぶ際に必要な要件が書かれています。
改正の背景 整合取ります
危険物の取扱いに係る業務の要件について、ICAO-TIに規定される要件との整合性の観点から、要件の明確化を図るため
ICAOと整合性を取るってことです
改正の概要
ここでは整合性を取った結果関係あることをピックアップして解説します。
・用語の定義そのものの追加(別添 2.関連)
今までなかったんかい!ってだけ
・危険物輸送時に携行が必要な書類について、輸送中地上側で写しを保管しなければならない規定の追加(別添 3.(2)1)関連)
前は飛行中に情報の写しを電話で確認できるように電話番号を記載する決まりだったけど、地上で写しを保管しなさいになった
・出発前に機長へ通知される情報について、同じ情報を運航管理者等へ通知しなければならない規定の追加(別添 3.(2)5)関連)
運航管理にはいままで通知しなくてもよかった
危害行為防止基本方針
これは簡単に解説すると航空法で保安検査について明文化しました。
と理解していればいいと思います。
制度の背景 ハイジャックやコロナを防止したい
ハイジャック・テロ等の危害行為の防止を目的とした、国土交通大臣による危害行為防止基本方針の策定、航空機に搭乗する旅客等に対する保安検査及び預入手荷物検査の受検義務付け等の制度が創設されました。
国土交通省報道資料より引用
ということで大きな空港でも小さな空港や
ヘリポートでも保安検査をしないといけませんよーとか
やらないと罰則ありますよーとか
決められました。
制度の概要
航空法に新しく第9章が制定されました。
第9章は危険行為の防止
第1節 危険行為防止基本方針
第2節 保安検査等
これら項目を一覧にすると以下のようになります
- 危害行為の防止の意義及び目標に関する事項
- 危害行為の防止のために政府が実施すべき施策に関する基本的な事項
- 保安検査に関する基本的な事項
- 預入手荷物検査に関する基本的な事項
- 保安検査等の実施体制の強化及び検査能力の向上に関する基本的な事項
- その他危害行為の防止のために空港等の設置者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
- 危害行為の防止に関する施策に係る国と空港等の設置者等との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する基本的な事項
- その他危害行為の防止に関する基本的な事項
いっぱいありますね…
簡単に解説します!
・危害行為防止に関して
テロやハイジャック、コロナなどの機体や人に被害が起きないようにする
・保安検査や手荷物検査について
危険物を持ち込ませないようにする
そのために新しい機材を導入しましょう
・その他
しっかり管理していきましょう
当たり前のことを当たり前のように書いています。
あくまで基本方針ですのでこのようなザックリした文言でもまあいいと思います。
一番大事なことは
通達や方針を決めた結果
守られてそのように運用されると思わないこと
日本人によくありがちな
憲法に決めたから戦争が起こらないと本気で信じる
文書に起こしたからそうなると信じる
愚かなことです。
大事なことは決めたことをいかに実行するまたは実行させるかです。
「航空法第111条の4に基づく安全上の支障を及ぼす事態の報告要領細則」の一部改正
111条の4というとドキッとしますが
ようは予備品証明がなくなったことで
用語の変更と追加になったというだけです。
内容は以下のようになります。
予備品証明がなくなったことについてはかなり理解しないといけませんので
後日記事にできたらと思います。
おまけ:国土交通省組織令等の改正に伴う関係通達等の一部改正について
これはおまけです。
初め変更事項を調べていたらすごい量の変更事項が年度末に出ていました。
よく調べてみると
国土交通省航空局安全部の組織が変更されることから、
国土交通省航空局安全部において所管する通達等について所要の改正を行う。
ということで組織変更があったので関係する通達は変更になります!
そういうことらしいです。
改正法令等一覧は以下にリンク張っておきます。
復習で調べてみるのも面白いと思います。
国土交通省
まとめ
なんとか目標としている月1投稿は滑り込みセーフでした。
次は3ヶ月後か年末にこの手の記事は上げようかなと思います。
他にも予備品証明はしっかり勉強してから投稿しようと思います。
最近6月20日にドローンの登録制が始まりました。
ヘリ業界大丈夫かな~と心配しつつ自分の技術を向上させること
他の技術を修めるように勉強とアウトプットをしていこうと思います。
それでは定期審査頑張ってください!
グットラック!
コメント