こんにちは!現役ヘリパイロットブログのヤマとカワです!
今回の記事は「ヘリコプターや飛行機を飛ばすのに気を付けなければならないところ」
について解説していきます。
この記事の内容は口述試験にも出てきますで参考にしてください。
結論
ヘリコプターも飛行機も車と同じで機械なんです!
いろんな部分に限界事項があり、超えたら壊れちゃうかもよ!
ということです。
車でもあまり説明書を読まないかもしれませんが制限事項があります。
みんな絶対に関係ある部分について解説すると
エンジンをかけるとき鍵を指して回しセルモーター(スターター)を回してエンジンをかけますが
その部品にも制限事項があります。
エンジンがかからず何度もセルを回しているとスターターが壊れて
余計にエンジンがかからなくなります。(ホラー映画ではアウトですねw)
それでは解説していきます。
耐空証明書・運用限界等指定書
日本の航空機には耐空性審査要領に従って決められている
車検的なものを毎年受けるようになっています。
エアラインは厳しめに整備してるため…いろいろありますが…
ヘリはほぼ全機体が毎年耐空検査という車検的なものを受けてOKでないと飛べません。
そのときに耐空証明書と運用限界等指定書というものが発行されます。
次に耐空証明書と運用限界等指定書について解説します。
耐空証明書
航空法第11条の規定により、航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなければ、航空の用に供してはならないこととされています。(試験飛行などを行うため国土交通大臣の許可を受けた場合を除く。)
耐空証明をするにあたり、国はその航空機の設計、製造過程、(完成後の)現状の3つについて検査を行い、安全確保及び環境保全のための基準に適合していると認めた場合に「耐空証明書」を発行します。
国土交通省 航空機及び装備品に対する証明制度より引用
飛ばすには法律で決まってる検査して現状OKならそのOKの証明として耐空証明書を発行します。
みたいな感じです。
これがないと日本では機体を飛ばすことができませんし、搭載書類として決められています。
運用限界等指定書
航空法法第10条3項
耐空証明は、航空機の用途及び国土交通省で定める航空機の運用限界を指定して行う
航空法より引用
このように運用限界を指定しておかないと証明できませんよー!
この中には用途や型式がかかれており、
運用限界は飛行規程や追加飛行規程の内容を指定しています。
飛んでるときに注意すること
最初にお話ししたスターターもそうですが、飛んでるときは飛んでるときで
制限や限界事項を考慮した操作が必要です。
機体によって違いますが例えば
トルク、Ng(N1)、TOT(TGT、T4)、Nr/Nf、IAS、ピッチ角
上記の計器をチェックしながら飛行します。
場面によっていづれかの計器に注意していきます。
ただ真っ直ぐ飛んでいるだけでは大したことではなくても
仕事等をしている場合はそうはいきません。
離陸時にはトルクなどのパワーに関する計器
オートローテーション時にはNrの駆動系に関する計器
状況に応じてみる計器を知りましょう。
制限や限界事項を超えたら?
フライトしていれば限界ギリギリで飛行する仕事が多いのがヘリコプターだと思います。
物輸は山の中高度の高い場所で自重より重いものを釣ったり
追い風で速度殺して飛行しなきゃいけなかったり
そういう状況では何かしらの限界ギリギリで飛行します。
制限や限界事項を超えた場合整備規程に定められた特別点検をしなければ
耐空性を維持していないとみなされ飛行できなくなります。
まとめ
以上解説してきました。
日本では耐空性が認められないと機体は飛ばせない
限界事項を超えた場合は耐空性を維持していない(保証されない)
簡単に書きましたが、この記事は口述試験で聞かれる内容でもあります。
ここを入り口に更に掘り下げて知識を深めてください。
以上参考になれば嬉しいです。
質問や感想があればコメントをいただけたら嬉しいです。
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